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国土交通省 割増償却制度のご案内

 国土交通省では、半島地域・離島地域又は奄美群島において、5年間の割増償却ができる制度が設けられています。

 事業者の皆様におかれましては、有効活用ください。

 

 概要は以下のとおりです。

 ①法人税・所得税の軽減(国税)

  対象業種の事業者が対象設備の取得,建設等を行った場合,5年間,割増償却

 (減価償却の特例)できます。

 ②固定資産税などの減税(地方税)

  国の財政支援の下で,事業税,不動産取得税,固定資産税の税率が優遇されます。

 

 

【対象業種】

  製造業,旅館業,農林水産物販売業,情報サービス業等

【対象設備】

  機械・装置,建物・付属設備,構築物(取得,建設,改修などに適用)

 

 【対象地域】

 鹿児島県内のほとんどの市町村が対象となりますが、

  鹿児島市(旧桜島町,東桜島地区、旧喜入町,旧松元町,旧郡山町を除く)、

  薩摩川内市、霧島市、姶良市 

 

  は対象外となります。

 

詳しくは、国土交通省ホームーページをご覧ください。

国土政策:半島・離島・奄美群島における割増償却制度 - 国土交通省 (mlit.go.jp)