国土交通省では、半島地域・離島地域又は奄美群島において、5年間の割増償却ができる制度が設けられています。
事業者の皆様におかれましては、有効活用ください。
概要は以下のとおりです。
①法人税・所得税の軽減(国税)
対象業種の事業者が対象設備の取得,建設等を行った場合,5年間,割増償却
(減価償却の特例)できます。
②固定資産税などの減税(地方税)
国の財政支援の下で,事業税,不動産取得税,固定資産税の税率が優遇されます。
【対象業種】
製造業,旅館業,農林水産物販売業,情報サービス業等
【対象設備】
機械・装置,建物・付属設備,構築物(取得,建設,改修などに適用)
【対象地域】
鹿児島県内のほとんどの市町村が対象となりますが、
鹿児島市(旧桜島町,東桜島地区、旧喜入町,旧松元町,旧郡山町を除く)、
薩摩川内市、霧島市、姶良市
は対象外となります。
詳しくは、国土交通省ホームーページをご覧ください。
国土政策:半島・離島・奄美群島における割増償却制度 - 国土交通省 (mlit.go.jp)